要支援1・2、要介護1の方は原則的に下記の福祉用具はレンタルできません。
<<軽度者へのレンタル対象外種目>>
- 車いすおよび車いす付属品
- 特殊寝台(介護ベッド)および特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具および体位変換器
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト
ただし、利用者の身体状況等から対象外の福祉用具のレンタルが必要な場合、
以下の条件にあてはまる場合は例外的に給付が認められます。
その1:認定調査結果から状態像を判断
下記の表にあてはまる状態像であれば、算定が可能です。
| 対象外種目 | 状態像 | 認定調査の結果 |
|---|---|---|
| 1、車いすおよび 車いす付属品 |
次のいずれかに該当する者 (一)日常的に歩行が困難な者 |
基本調査1-7 「3.できない」 |
| (二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | ※注 | |
| 2、特殊寝台および特殊寝台付属品 | 次のいずれかに該当する者 (一) 日常的に起き上がりが困難な者 |
基本調査1-4 「3.できない」 |
| (二) 日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3 「3.できない」 |
|
| 3、床ずれ防止用具 および体位変換器 |
日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3 「3.できない」 |
| 4、認知症老人徘徊感知器 | 次のいずれにも該当する者 (一)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 (二)移動において全介助を必要としない者 |
(1)~(3)のいずれか (1)基本調査3-1 (2)基本調査3-2~7のいずれか「2.できない」 (3)基本調査3-8~4-15のいずれか「1.ない」以外 その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む 基本調査2-2 |
| 5、移動用リフト | 次のいずれかに該当する者 (一)日常的に立ち上がりが困難な者 |
基本調査1-8 「3.できない」 |
| (二)移乗が一部介助または全介助を必要とする者 (三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 |
基本調査2-1 「3.一部介助」または「4.全介助」 ※注 |
※注 について
1の(二)および5の(三)については、該当する認定調査項目がないため、主治医から得た情報および福祉用具専門相談員などが参加するサービス担当者会議などを通じた適切なケアマネジメントにより、ケアマネジャー(または地域包括支援センター担当職員)が判断します。(市町村への確認依頼は不要です。サービス担当者会議の内容を記録し、残しておく必要があります。)
その2:「その1」に該当しない場合
次の3つの用件をすべて満たすことで、例外的にレンタルが認められます。
-
ケアマネジャー(または地域包括支援センター担当職員)が意思の医学的な所見に基づき下記のいずれかに該当すると判断していること。
該当項目 例 i)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に (その1の表)の状態像に該当する者 パーキンソン病の治療薬によるオン・オフ現象など ii)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに(その1の表)の状態像に該当するに至ることが確実に認められる者 がん末期の急速な状態悪化など iii)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避など医学的判断から(その1の表)の状態像に該当すると判断できる者 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避など 「医師の医学的な所見」の確認方法
(1)主治医意見書または医師の診断書による確認
(2)ケアマネジャー等が聴取した医師の医学的所見をケアプランに記載 -
ケアマネジャー(地域包括支援センター担当職員)がサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と判断していること。
-
上記1・2について、市町村に書面等確実な方法により確認を受けること。
※以下の場合、再度市町村への確認が必要になります
医学的見地に基づくケアマネジャー等が判断したi)~iii)に変化が生じたとき
貸与する福祉用具の追加・変更が生じたとき
(同一品目での変更等軽易なもの、変更理由が被保険者の身体・介護状況の変化に起因しない場合は不要)
更新認定・区分変更認定を受けたとき





